平成25 年2 月21 日付「保医発0221 第31 号」厚生労働省保険局医療課長通知により「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12 年10 月31 日保険発第180 号)の一部改正が下記のとおり行われましたので、ご案内申し上げます。 記 保医発0 6 1 8 第1 号 平成2 2 年6 月1 8 日 地方厚生( 支) 局医療課長 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)長殿 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)長 厚生労働省保険局医療課長
1 対象患者 ヘリコバクター・ピロリ感染症に係る検査については、以下に掲げる患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り算定できる。 ① 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者 ② 胃MALTリンパ腫の患者 ③ 特発性血小板減少性紫斑病の患者 ④ 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者 ⑤ 内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者 2 除菌前の感染診断 (1) 除菌前の感染診断については、次の6項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り算定できる。 ① 迅速ウレアーゼ試験 ② 鏡検法 ③ 培養法 ④ 抗体測定 ⑤ 尿素呼気試験 ⑥ 糞便中抗原測定 (2) (1)に掲げる①及び②の検査を同時に実施した場合又は④、⑤及び⑥のうちいずれか2つの検査を同時に実施した場合にあっては、(1)の規定にかかわらずそれぞれの所定点数(①+②、④+⑤、④+⑥、⑤+⑥)を初回実施に限り算定することができる。 3 除菌の実施 2の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認された対象患者に対しては、ヘリコバクター・ピロリ除菌及び除菌の補助が薬事法上効能として承認されている薬剤を薬事法承認事項に従い、3剤併用・7日間投与し除菌治療を行うこと。 4 除菌後の潰瘍治療 除菌終了後の抗潰瘍剤投与については、薬事法承認事項に従い適切に行うこと。 5 除菌後の感染診断(除菌判定) (1) 除菌後の感染診断については、3の除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のために2に掲げる検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り算定できる。 (2) 2に掲げる④から⑥の検査を同時に実施した場合は、(1)の規定にかかわわらず主たる2つの所定点数を初回実施に限り算定することができる。 (3) 除菌後の感染診断の結果、ヘリコバクター・ピロリ陽性の患者に対し再度除菌を実施した場合は、1回に限り再除菌に係る費用及び再除菌後の感染診断に係る費用を算定することができる。
|